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税理士・司法書士向けサービス

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相続に関する鑑定評価

相続税の申告の際に、不動産の評価は時価により評価することとなっています。相続税路線価を用いて評価することは可能ではありますが、不動産には規模、形状、道路接道条件など様々な個別性があります。物件のもつ個別性によっては、不動産鑑定評価額を採用した方が節税できる場合もあります。
また、相続税納付後5年以内に還付を受ける場合も不動産鑑定評価をご活用ください。

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