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業務案内

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不動産に関するさまざまなトラブルからお客様を守りたい

多くの皆様が気軽に相談をいただき、安心感を抱いていただくために、「フェイスツーフェイス」でご相談を承っております。
お客様が抱えている不動産に関するお悩み、トラブル、不動産の有効活用などのお気軽にご相談ください。

女性不動産鑑定士ならではの細やかで丁寧な対応

不動産鑑定業務

不動産鑑定評価とは

不動産の鑑定評価とは、「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」をいいます。

不動産鑑定評価書は、さまざまな利用目的で活用することが可能です

不動産鑑定評価書は、官公庁・企業・金融機関宛ての資料として、また相続税申告・係争事件等での根拠資料として、対外的にも正式な資料と見なされます。

このような時に不動産鑑定評価書が必要です

  • 売買(交換)時の適正時価の把握
  • 相続発生時、遺産分割のための適正時価の把握
  • 相続税申告・更正申告の際の適正時価の把握
  • 離婚時の財産分与・財産整理のための適正時価の把握
  • 地代・家賃の更新時の係争発生時における適正地代・家賃の把握
  • 減損会計・賃貸等不動産の時価開示、財務諸表に注記するための適正時価の把握 ・関係会社間での不動産取引における適正時価の把握など

不動産調査業務

不動産鑑定評価書までは必要なくても、不動産の価格・賃料に関する報告書等が必要と考えていらっしゃるお客様のニーズに対応させていただきます。ただし、内部資料として活用が前提となります。

そういった際に作成する「不動産調査報告書」は、いわゆる不動産鑑定評価書の簡易版で、費用の面や時間的な制約があるといったお悩みに対応させていただいております。ただし、相続税の申告、訴訟に用いるなど公的機関への提出が予想される場合などには不動産鑑定評価書が必要です。どのような用途でご使用したいか等、ぜひお気軽にご相談ください。

セカンドオピニオン

不動産は高価な買い物です。多くの方が長年かけてローンを返済していくことになります。高価な買い物には迷いはつきものです。大きな決断をする前に一度、専門家のセカンドオピニオンサービス(中立な第三者意見)を受けてみませんか?

現地調査、各種調査後に詳細なレポートをお渡しします。成果物提出後もご相談に応じます。

このようなお悩みにも対応いたします。

  • 物件購入前に利害関係のない専門家の意見を聞きたい
  • 物件購入前に疑問点を確認したい
  • 不動産会社の広告や担当者の言葉に惑わされているようなので冷静になりたい
  • 購入者の立場に立ち、ふさわしい物件、住宅ローンの組み方のアドバイスがほしい
  • 投資物件の購入を検討しているが、宅建業者の提示したシミュレーションが妥当か相談したい

調査レポートでは以下のようなことをお調べいたします

物件の個別詳細調査:現地調査、法務局調査、役所調査、簡易地盤診断、周辺の環境、災害履歴、物件の管理状況、マンション管理状態の調査、周辺地域の類似物件の価格帯、取引業者の概要、各種建築制限など

基本報酬(お見積は無料です)

  • 神奈川県内、東京都内/1件あたり165,000円(税込)~※1
  • 対面相談/1時間あたり11,000円(税込、初回は無料です)※2

※1 神奈川県・東京近郊の場合は交通費、出張費は含みますが、それ以外の地域は交通費、出張費が別途かかります
※2 初回1時間を目安にお見積・各種無料相談に応じます

  • 成果物は、不動産鑑定評価書に記載される事項、内容とは異なります
  • 物件のあら探しや取引の妨害を行う目的のものではありません
  • 依頼者ご本人様以外には秘密厳守で実施します
  • 最終的な物件の購入や購入の見合わせの判断はお客様自身で行っていただきます
  • 対面相談単独のご相談は上記の報酬のとおり承りますが、現地調査など詳細な調査を行っていないことにより、物件の詳細なご相談に応じられないケースもあります。ご了承ください
  • ご相談内容によっては、他の専門家をご紹介する場合があります
     例)
       税金の申告に関わること→税理士
       登記に関すること→司法書士
       係争などが起きている場合→弁護士
       境界確定など→土地家屋調査士、測量士
  • 対面相談、セカンドオピニオンともに、事前にご相談内容の確認のため、フォームに必要事項を記載していただいております。フォームについては、お問い合わせください。

相続時に関する評価

相続財産分割時の適正時価

一般的に相続財産に占める不動産の割合が高いというのが現状です。

よって、相続時の不動産の時価や遺産分割後の不動産の処分方法についてお悩みになる方も多数いらっしゃいます。被相続人(亡くなられた方)への思いが残るなかで不動産業者に相談すれば、しつこくセールスされると思われためらう方も多いようです。

不動産の相続でのお悩みの際には、公平で中立的な立場で対応できる当事務所へご相談ください。適正時価をご提示させていただきます。

相続財産の把握について(相続発生前・発生後)

被相続人(亡くなられた方)名義の土地・家屋の調査については、固定資産税の名寄帳(課税台帳)を確認することが近道になります。ただし、名寄帳では確認できない不動産が存在する可能性があることも念頭に入れておくべきでしょう。

なお、名寄帳を請求するに当たり、非課税物件(公衆用道路等)も追加するように指示しないと記載されない場合があります。

各物件の所在地、地番、地積、利用形態(一部が賃貸マンション、一部が自宅など)、権利関係(借地、底地など)を予め整理されてリストを作成されることをおすすめいたします。そうすることで、下記のようなメリットがあります。

  • 相続発生前に事前に相続税がどのくらいかかるのか把握しやすくなる
  • 相続税の申告に漏れなく行える
  • 相続発生前に所有する物件の全容を把握できる
  • スムーズに遺産分割協議が行える
  • 債務が多いときに、相続放棄の申し立てが必要か早期に分かる
  • どんな相続手続が必要なのかが分かり、スムーズに手続きが行える
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