不動産鑑定評価とは
不動産鑑定士の独占業務である「不動産鑑定評価」とは
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の経済価値に関する高度専門家です。不動産鑑定士試験になるには、国土交通省土地鑑定委員会が実施する国家試験(短答、論文試験)に合格しなければならず、さらに合格後は実務修習を受ける必要があります。そして、定められた手順を経た後に国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録されます。
2017年1月1日現在、不動産鑑定士の人数は約8,300人(そのうち女性は約500人)、不動産鑑定士補は約1,400人(そのうち女性は約100人)、不動産鑑定業者の数は約3,300業者(国土交通省、各県知事登録を含む)です。
不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となります。不動産の鑑定評価とは、「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」をいいます。
このような時に不動産鑑定評価書が必要です
不動産鑑定評価は、さまざまな目的で活用することが可能です。 「不動産鑑定評価書」は、官公庁・企業・金融機関宛ての資料として、また相続税申告・係争事件等での根拠資料として、対外的にも正式な資料と見なされ、下記のような時に必要となります。
- 売買(交換)時の適正時価の把握
- 相続発生時、遺産分割のための適正時価の把握
- 相続税申告・更正申告の際の適正時価の把握
- 離婚時の財産分与・財産整理のための適正時価の把握
- 地代・家賃の更新時の係争発生時におけるる適正地代・家賃の把握
- 減損会計・賃貸等不動産の時価開示、財務諸表に注記するための適正時価の把握
- 関係会社間での不動産取引における適正時価の把握など
また、不動産鑑定評価書までは必要はないけれど、専門家の意見としての不動産調査報告書の取得をお考えの方もご相談ください。
必要な資料
不動産鑑定評価書及び不動産調査報告書作成のために必要となる書類があります。
必要書類はご相談内容、依頼内容等によって異なるため、見積書の提出時にお伝えさせていただきます。
また、必要書類をあらかじめご提示いただけることで、ご相談・お見積などがスムーズに運ぶというメリットがあります。
(主な必要書類は以下の書類です)
- 地番・地積がわかる書類(全部事項証明書、公図、地積測量図、実測図)
- 住宅地図又はブルーマップの写し
- 固定資産税評価証明書(固定資産税・都市計画税)
- 賃貸借契約書、覚書
- 建物竣工図・建物図面(建物がある場合)
- 管理規約・細則・建物館内規則(建物がある場合)
- 建築確認通知書・検査済証(建物がある場合)
- 売買契約書
- 重要事項説明書・物件概要書・物件パンフレット
- 土壌汚染レポート
- エンジニアリングレポート
- 耐震レポート(建物がある場合)
- アスベスト調査レポート(建物がある場合)
- 境界確定図
など。
必要書類については、お手元にない場合や取得されていないことも考えられますので、お気軽にお問い合わせください。
作業の流れ
STEP 1
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせフォーム、電話、ファックス等でご連絡ください
STEP 2
お打ち合わせ・お見積
依頼目的、納品期限、評価対象不動産の所在、数量等を確認させていただき、鑑定報酬(調査報告書作成報酬)の見積書を作成いたします。
STEP 3
受付・資料のご提示・調査開始
お見積書・納期などをご納得いただいてから、作業を開始いたします。作業開始までに必要書類等のご提示をお願いすることになります。現地調査の際にお客様や現場関係者にお立ち会いをお願いする場合もあります。
STEP 4
経過報告・価格内示
作業開始後に判明した不明点やご質問等の確認などが終了次第、経過報告を行います。経過報告と合わせて価格の内示をさせていただきます。
STEP 5
鑑定評価書及び調査報告書作成
資料を十分、分析検討して、各鑑定評価の手法を駆使して、鑑定評価書(調査報告書)の作成を行います。
STEP 6
納品・作業完了
鑑定評価書(調査報告書)をご納品し、作業完了となります。