不動産鑑定業務
「不動産鑑定評価」は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士のみが行える業務です。
不動産鑑定評価書は、官公庁、一般企業、相続税の納付に伴う資料等として対外的に正式な資料として提出する際の書類になります。「不動産鑑定評価書」は、上述の法律に基づいて必要記載事項などもあり、作成にあたり様々な要件があります。
調査報告書作成業務
鑑定評価書までは必要がなくても、不動産の価格・賃料に関する報告書等が必要と考えるお客様のニーズに対応させていただきます。「不動産調査報告書」は、いわゆる内部利用限定の不動産鑑定評価書の簡易版です。
評価条件によっては鑑定評価書での発行する必要があるケースもあります。また相続税の申告、訴訟に用いるなど公的機関への提出が予想される場合などは不動産鑑定評価書が必要です。ぜひ、ご相談ください。
適正家賃の評価
賃借人(テナント)の方、たかが家賃、されど家賃です。景気低迷、光熱費などが上昇してきている現在、固定費用である家賃の見直しや移転を検討するテナントは増えています。
家賃の減額をいきなりオーナーである賃貸人に申し出ても、一体、いくら下げてもらうべきか、家賃減額以外に契約条件の変更も考えているなど悩みを抱える賃借人が多いのが現状です。
POINT賃料減額方法は主に3つあります。
1. ご自身で交渉する
ご自身(賃借人)が直接、賃貸人(オーナー)と話し合いで交渉することで費用が安く済むというメリットがあります。ただし、賃借人(オーナー)が不動産会社や不動産管理に知識・経験等がある場合には手強い相手になります。交渉しても希望通りの条件で変更してもらえない可能性もあります。不動産鑑定士の「不動産調査報告書」「意見書」で適正賃料の意見書を活用すると応じてもらいやすくなります。
2. 専門家を活用する
賃料交渉を行う場合、専門家の力を借りる方が増えています。一般には不動産管理業者、不動産鑑定士、賃料改定コンサルタント等が賃料交渉のサポートをします。
こうした専門家の力を借りることにより、煩雑な交渉から解放され、本来の業務に注力することができます。一方で専門家に払う報酬も必要になります。外部の専門家を間に入れることで、交渉しづらい内容などにも踏み込んで交渉してもらえることで賃貸人(オーナー)との関係を良好にすることもあれば逆の場合もあります。不動産鑑定士の「不動産調査報告書」で適正賃料の意見書を活用することもできます。
3. 調停・裁判で交渉する
当事者間での交渉がまとまらない場合には、調停・裁判により決着させる方法があります。賃料改定の訴えを起こす場合、まず調停の申し立てが必要です。調停でまとまらない場合に裁判を申し立てることになります。申立書の作成は司法書士、弁護士(裁判に至った場合)が行います。
裁判になった場合、弁護士報酬のほかに裁判所へ納める申し立て手数料や郵便費用等が別途かかり、さらに適正家賃の不動産鑑定評価書の取得が不可欠になります。
適正賃料のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。